令和5年度からの障害者雇用率
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
民間企業での障害者の法定雇用率は、2024年4月より2.5%、2026年7月より2.7%へ段階的に引き上げられることが決まりました。
これに伴い、障害者を1人雇用しなければならない事業主の範囲が、
2024年4月より「従業員40人以上」、2026年7月より「従業員37.5人以上」へ広がることになります。
2024年3月まで | 2024年4月~ | 2026年7月~ | |
法廷雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
障がい者雇用の対象 となる事業主の範囲 | 従業員43.5人以上 | 従業員40人以上 | 従業員37.5人以上 |
障害者雇用のカウント
常用雇用労働者を1人としてカウントし、短時間労働者は、1人を0.5人としてカウントします。
常用雇用の重度身体障害者と重度知的障害者は1人を2人としてカウントし、短時間労働の重度身体障害者と重度知的障害者は1人としてカウントします。
2024年4月1日以降、10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者については0.5人でカウントする特例措置が施行。
週所定労働時間 | 30H 以上 | 20H 以上 30H 未満 | 10H 以上 10H 未満 |
身体障がい者 | 1 | 0.5 | ー |
身体障がい者(重度) | 2 | 1 | 0.5 |
知的障がい者 | 1 | 0.5 | ー |
知的障がい者(重度) | 2 | 1 | 0.5 |
精神障がい者 | 1 | 1(※) | 0.5 |
雇用関係助成金
障害者を雇用するにあたって助成金は、
「特定求職者雇用開発助成金」、「特定求職者雇用開発助成金」、「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」など様々あります。
細かい受給要件等がありますので管轄労働局へお問い合わせください。
就労移行との連携メリット
企業見学・実習の受け入れ
・どのような障害者の方がいるのか雰囲気や就労スキルを確認できる
・業務切り出しのイメージができる
・社員の方々が障害者の方との働くイメージができる
・多様性のある職場づくりの取り組みをアピールできる
採用・就労について
・自己理解が深まっている方が多い為、安定就労の可能性が高い
・面接で病歴や障害特性・配慮点の詳細を知ることができる
・就労の定着支援があると1年後の定着率が20%程度高い
・障害上の特性や業務の切り出し等の相談ができる
・利用者の中で業務マッチングしそうな方を一緒に検討
職場定着率
定着支援有り | 定着支援無し |
---|---|
73% | 52% |
企業様用お問い合わせフォーム