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令和5年度からの障害者雇用率

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
民間企業での障害者の法定雇用率は、2024年4月より2.5%、2026年7月より2.7%へ段階的に引き上げられることが決まりました。
これに伴い、障害者を1人雇用しなければならない事業主の範囲が、
2024年4月より「従業員40人以上」、2026年7月より「従業員37.5人以上」へ広がることになります。

2024年3月まで2024年4月~2026年7月~
法廷雇用率2.3%2.5%2.7%
障がい者雇用の対象
となる事業主の範囲
従業員43.5人以上従業員40人以上従業員37.5人以上

 

障害者雇用のカウント

常用雇用労働者を1人としてカウントし、短時間労働者は、1人を0.5人としてカウントします。
常用雇用の重度身体障害者と重度知的障害者は1人を2人としてカウントし、短時間労働の重度身体障害者と重度知的障害者は1人としてカウントします。
2024年4月1日以降、10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者については0.5人でカウントする特例措置が施行。

週所定労働時間30H 以上20H 以上 30H 未満10H 以上 10H 未満
身体障がい者10.5
身体障がい者(重度)210.5
知的障がい者10.5
知的障がい者(重度)210.5
精神障がい者11(※)0.5

 

雇用関係助成金

障害者を雇用するにあたって助成金は、
「特定求職者雇用開発助成金」、「特定求職者雇用開発助成金」、「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」など様々あります。
細かい受給要件等がありますので管轄労働局へお問い合わせください。

 

就労移行との連携メリット

企業見学・実習の受け入れ
・どのような障害者の方がいるのか雰囲気や就労スキルを確認できる
・業務切り出しのイメージができる
・社員の方々が障害者の方との働くイメージができる
・多様性のある職場づくりの取り組みをアピールできる

採用・就労について
・自己理解が深まっている方が多い為、安定就労の可能性が高い
・面接で病歴や障害特性・配慮点の詳細を知ることができる
・就労の定着支援があると1年後の定着率が20%程度高い
・障害上の特性や業務の切り出し等の相談ができる
・利用者の中で業務マッチングしそうな方を一緒に検討

職場定着率

定着支援有・無の場合の12ヶ月後の定着率
定着支援有り定着支援無し
73%52%

初めて障がい者雇用を検討中の企業様

障害者雇用を検討されている企業様の現状をお聞きし、ニーズに合わせたご提案をさせて頂きます。お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。
また見学も随時受け付けております。

障がい者雇用の制度や福祉機関のサポートについて知りたい

就労移行支援や就労継続支援、その他自立訓練のサービスなどを利用し企業に就職した人を対象に、職場に定着して就労が続くようにサポートする就労定着支援というサービスがあります。
継続的に本人とコミュニケーションをとって相談を受け、必要な対応を行います。本人の勤務先の事業主、本人の利用する障害福祉サービスの事業者、本人の通院する医療機関など関係先との連絡調整も含め、支援します。
なお、就労から6カ月間は、就労移行支援などによるフォロー(職場定着支援)が行われることになっているため、就労定着支援は6カ月経過してからの利用開始となります。利用期間は最長3年間です。

他社の実例や、具体的な内容を知りたい

Bさん 40代(うつ病/社交不安障害)
事務オフィスで勤務。業務に関しては処理速度も早くミスも少ないため、任せる業務は多くなっていった。入社6か月頃から徐々に体調不良の日が多くなり遅刻や早退がみられ、担当部署の上司から支援事業所へ相談があった。支援員は本人から「問題なく働けている」と言われていた為、支援者側は状況把握が出来ておらず本人へ確認し、本人・企業・支援者の3者面談を実施。業務量が多くなった事が負荷になっているのではないかということになり、業務量を調整。しかし、その後変化はみられず遅刻や早退は続いていた。月2~3回面談で様々な原因を探っていき、業務量ではなく受付業務は担当していないものの、受付近くに席が配置されている事で「もし話しかけられたらどうしよう」「お客さんが待っているが対応しないと何か言われてしまうのではないか」という不安が募ってしまった事が原因だと判明。席を入口から一番遠くへ変えることで体調が安定したなど。
他にも多く事例はありますので、詳しくはお問い合わせください。

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