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生活保護でもB型事業所は利用できる?損しないための選び方

「現在、生活保護を受けているけれど、就労継続支援B型事業所に通うことはできる?」

「B型で働いて工賃(お給料)をもらったら、その分だけ生活保護費が減らされて意味がないのでは…?」

生活保護を受給しながら、「少しでも体調を整えたい」「外に出て社会とつながりたい」と考えたとき、お金や制度の仕組みはとても気になりますよね。「せっかくがんばって働いても損をしてしまうのではないか」と不安で、最初の一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、生活保護を受給しながら就労継続支援B型を利用することは完全に可能です。生活保護が打ち切られることもありませんし、仕組みを正しく知れば、がんばって働いた分だけ手元に残るお金を増やすことができます。

この記事では、福祉の専門家が、生活保護とB型事業所を安心して併用できる理由や、お金の仕組み、注意すべきポイントを客観的に分かりやすく解説します。

💡 目次

結論:生活保護を受給しながら就労継続支援B型は利用できる!

生活保護を受給している方でも、何らペナルティなく就労継続支援B型を利用することができます。また、B型に通ったという理由だけで生活保護を打ち切られることは絶対にありません。

厚生労働省が定める生活保護の制度において、B型事業所での活動は「一般就労への自立に向けたリハビリ(福祉的就労)」として深く認められているからです。

むしろ、福祉事務所のケースワーカーさんからも、引きこもりを解消して生活リズムを整えるためのステップとして、B型事業所への通所を勧められるケースが非常に多くあります。「働いたら保護が終わってしまう」ということはないので、まずは安心して大丈夫です。

生活保護受給者がB型事業所に通う3つのメリット

「がんばって作業をしても、工賃の分だけ保護費が引かれたらタダ働きになるのでは?」という疑問をお持ちの方のために、知っておくべき3つの客観的な仕組みとメリットを解説します。

① 「勤労控除」の仕組みにより、手元に使えるお金が増える

B型事業所で得た工賃は、全額が生活保護費から差し引かれるわけではありません。手元に残るお金(自由に使えるお金)は確実に増えます。

生活保護のルールには、働いて得た収入に対して「勤労控除(基礎控除)」という毎月の免除枠が用意されているからです。

例えば、毎月の工賃が15,000円以下の場合、その全額が控除される(収入としてカウントされない)ため、生活保護費は1円も減額されず、工賃がそのままあなたのご褒美になります。工賃が15,000円を超えた場合でも、収入の額に応じて控除額が段階的にアップするため、「働けば働くほど、手元に残る合計金額が増える」仕組みになっています。

② 福祉サービスの利用料(自己負担)が100%免除

生活保護を受給している方は、B型事業所を利用するための自己負担金(利用料)が一切かかりません。

障害福祉サービスの利用料は世帯の所得に応じて上限が決まりますが、生活保護受給世帯の自己負担上限額は「0円」と法律で定められているからです。

お金の持ち出しを気にすることなく、完全に無料で毎日のプログラムやサポートを受けることができます。

③ 通所の交通費が「実費控除」されるため損をしない

「事業所に通うための電車代やバス代(交通費)のせいで、工賃が消えてしまう」ということは原則ありません。

生活保護のルールでは、通所に必要な交通費は「必要経費」と認められ、工賃の収入認定額からさらに実費分を差し引いて(控除して)もらえるからです。

また、広島市内の事業所の中には、独自の無料送迎サービスを行っている場所もあります。こうした事業所を選べば、そもそも交通費の心配をすることなく安心して移動することができます。

⚠️【失敗談から学ぶ】ケースワーカーへの「収入申告」を忘れるとどうなる?

生活保護を受けながらB型事業所に通う際、たった一つだけ絶対に守らなければならない大切なルールがあります。それは、「毎月必ず、得た工賃の額を福祉事務所(ケースワーカー)に申告すること」です。

どれだけ少額の工賃であっても、役所への報告を忘れてしまうと、後から大きなトラブルに発展してしまうからです。

【過去に手続きを忘れてしまったHさんのエピソード】

うつ病を抱える生活保護受給者のHさんは、近所のB型事業所で作業を始め、月に12,000円の工賃をもらうようになりました。

「15,000円以下なら全額手元に残るから、役所へ言わなくても大丈夫だろう」と勝手に判断し、数ヶ月間ケースワーカーさんへ報告をしていませんでした。

しかし、定期訪問や役所の調査によって工賃をもらっている事実が後から発覚。15,000円以下なので結果的に保護費の減額はありませんでしたが、報告を怠った事実から「収入未申告(不正受給の疑い)」として役所から厳しく注意を受けてしまいました。ケースワーカーさんとの信頼関係にヒビが入り、Hさんはしばらく気まずい思いをすることになってしまいました。

Hさんのように余計な不安やストレスを抱えないためにも、事業所から毎月もらう「工賃の明細書」は大切に保管し、必ず毎月ケースワーカーさんへ提出しましょう。ルールさえ守っていれば、何も怖いことはありません。

【イメージ】生活保護費とB型工賃を合わせた収入の仕組み

実際に生活保護を受けながら、広島市内のB型事業所に通った場合の手元に残るお金のイメージを、客観的なデータを交えてご紹介します。

例えば、広島駅近くにあるB型事業所「Lookエキキタ」(2024年の平均工賃が月額約34,000円、毎日無料の温かいお弁当支給あり)を利用した場合の、月間の手元のお金の変化は以下のようになります。

項目具体的な金額・内容の目安
仮の生活保護費(最低生活費)毎月 110,000円(地域や世帯構成により異なります)
B型事業所の工賃(Lookエキキタ例)毎月 34,000円(生産活動による収入)
収入から差し引かれる控除額約 17,000円(勤労控除など、役所から「手元に残していい」とされる額)
役所に差し引かれる額(収入認定)34,000円 - 17,000円 = 17,000円(この分だけ保護費が減る)
支給される生活保護費110,000円 - 17,000円 = 93,000円
【あなたの実際の手元合計額】93,000円(保護費)+ 34,000円(工賃)= 127,000円

このように、工賃が34,000円入ると、生活保護費は17,000円分減額されますが、あなた自身の手元に残るお金の合計は「110,000円 ⇒ 127,000円」へと、17,000円分きっちり増えることになります。

さらに、Lookエキキタのように毎日の温かいお昼ごはんが無料(食事サポート)になる事業所を選べば、自宅での食費も大幅に浮かせることができ、生活のゆとりはデータ以上に大きくなります。

【中の人の声】「自立への一歩」をケースワーカーさんと一緒に支えます

B型事業所のスタッフは、生活保護を受給している利用者さんの「少しずつ生活を豊かにしたい」「いつかは自立したい」という前向きな気持ちを心から応援しています。

私たちは、役所やケースワーカーさんを「見張っている存在」ではなく、あなたを一緒に支える「共通のチーム」だと考えているからです。

「収入申告書の書き方がよくわからない」「ケースワーカーさんにどう説明すればいい?」といった不安があれば、いつでも事業所のスタッフを頼ってください。毎月の工賃明細の準備をお手伝いしたり、必要に応じてケースワーカーさんと連絡を取り合って環境を整えたりします。

自分のペースでモクモクと作業を進めながら、少しずつ自由に使えるお金を増やし、「自分の手で日々の生活を変えられている」という確かな安心感を、私たちと一緒に育てていきましょう。

まとめ:お金のルールを味方につけて、まずは見学から始めてみませんか?

この記事では、「生活保護受給中でもB型事業所は利用できる?」という疑問に対し、勤労控除の仕組みによって損をせず手元のお金を増やせる理由や、毎月の申告における注意点を客観的に解説しました。

生活保護はあなたの現在の生活を守るための大切なセーフティネットであり、B型事業所はあなたが焦らずに社会とつながるための安心できるリハビリの場です。制度を正しく理解して併用することは、これからの心身の健康と生活を豊かにするために、とても賢い選択肢です。

  • 「自分が通った場合、保護費や手元のお金がどうなるか具体的に計算してほしい」

  • 「ケースワーカーさんに話す前に、まずは事業所の雰囲気をのぞいてみたい」

そう感じた方は、ぜひ一度お気軽に、お近くのB型事業所への見学や相談の問い合わせをしてみてください。あなたの新しい一歩を、スタッフ一同、いつでも温かくお待ちしております。

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