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障害年金と就労の関係は?働きながら受給できる条件を解説

「障がいや持病があるけれど、働いたら障害年金がもらえなくなる?」

「障害年金と給料のダブル収入で、生活を安定させたいけれど不安…」

働き始めることで障害年金が打ち切られたり、減額されたりしないか心配で、一歩を踏み出せない方はとても多くいらっしゃいます。

結論からお伝えすると、原則として「働きながら障害年金を受け取る」ことは可能です!

実際に、障害年金を受給している方の約3人に1人(約35%〜50%)が働きながら生活しています。

ただし、障害の種類(精神障害など)や就労の条件(フルタイムか配慮付きの短時間か)によっては、更新時や申請時の審査に影響を与えることがあります。

この記事では、福祉の専門家が「障害年金と就労の関係」や「働きながら支給を継続するポイント」を分かりやすく解説します。

読み終わるころには不安がすっきり解消され、お金の心配なく「自分に合った働き方」へ向けた一歩を踏み出せるようになりますよ。

目次

  • 障害年金と就労の基本関係!働きながらもらえるって本当?

  • 【障害種別】「働いていること」が審査に与える影響の違い

  • 働きながら障害年金をもらう際に注意すべき2つのポイント

  • 【体験談】障害年金と就労を両立し、生活が安定したDさんの変化

  • 【スタッフの声】不安なあなたへ。年金と仕事の両立を徹底サポート!

  • まとめ:まずは無料の個別相談・見学で働き方を相談してみませんか?

障害年金と就労の基本関係!働きながらもらえるって本当?

「働いている=元気になったから年金は不要」と判断されてしまうのではないかと不安になりますよね。ですが、年金制度のルール上、就労していることだけで直ちに不支給になるわけではありません。

結論:働きながら障害年金を受給することは可能です!

厚生労働省の統計によると、障害年金受給者の就業率は以下のようになっており、多くの方が働きながら年金を受給しています。

障害の種類就労している受給者の割合
身体障害約48.0%
知的障害約58.6%
精神障害約34.8%

※ 厚生労働省「障害者雇用実態調査」等より

理由:障害年金は「生活の安定」を支える制度だから

障害年金は、障がいや病気によって生じる「生きづらさ」や「経済的な困難」を補うための手当です。仕事を始めたからといって、障害そのものが消えるわけではありません。

そのため、ルールに則って適切に申告・手続きを行っていれば、「給料」と「障害年金」の両方を受け取りながら生活することが可能です。

【障害種別】「働いていること」が審査に与える影響の違い

ただし、すべての傷病で同じ扱いになるわけではありません。障害のタイプによって就労が審査に与える影響が異なります。

① 身体障害・数値で状態がわかる病気

  • 影響ほぼ影響ありません

  • 理由:視力・聴力・肢体障害や、人工関節・ペースメーカーの装着などは、数値や状態で障害の程度が客観的に判定できるためです。フルタイムで働いて高収入を得ていても、年金が打ち切られることは原則ありません。

② 精神障害・発達障害・うつ病など

  • 影響就労状況が審査に大きく影響します

  • 理由:精神障害の場合、「一人で日常生活や社会生活が送れるか」が主な判定基準となるためです。一般企業で配慮なしにフルタイム勤務をしていると、「症状が改善して日常生活が送れている」とみなされ、等級が下がる・支給停止になるリスクがあります。

💡精神障害でも年金をもらいながら働くカギ

厚生労働省のガイドラインでは「働いていることだけをもって一律に不支給にしてはならない」と定められています。

**「職場でどんな配慮を受けているか(短時間勤務、単純作業、配慮の有無など)」「帰宅後に疲弊して横になっている状況」**などを主治医や年金機構へ正確に伝えることが重要です。

働きながら障害年金をもらう際に注意すべき2つのポイント

働きながら障害年金を受け取る際に、知っておくべき「2つの注意点」をご紹介します。

① 「20歳前傷病による障害基礎年金」には所得制限がある

通常、障害年金には収入による制限はありません。しかし、20歳より前に初診日がある「20歳前傷病による障害基礎年金」に限り、前年の所得(年収)による制限が設けられています。

  • 所得が約376万円超:年金額の2分1が支給停止

  • 所得が約479万円超:年金額の全額が支給停止

※扶養家族の人数により制限額は緩和されます。

② 更新時(障害状態確認届)の主治医への伝え方

障害年金には、数年に一度「更新(診断書の提出)」があります。

就職して働き始めた際、主治医に「元気になって仕事も始められました!」とだけ伝えてしまうと、診断書に「軽快(良くなった)」と書かれてしまうことがあります。

「仕事は始めていますが、職場の方に〇〇の配慮をしてもらっていて、帰宅後はぐったりして家事ができません」など、仕事での配慮や苦労、日常生活への影響を具体的に主治医へ伝えることが大切です。

【体験談】障害年金と就労を両立し、生活が安定したDさんの変化

ここで、障害年金と仕事の両立に悩んでいた利用者Dさん(30代・うつ病)のエピソードをご紹介します。

【過去の失敗談と悩み】

Dさんは「焦って一般企業に就職→体調を崩して退職」を何度も繰り返し、収入も絶たれて自信を失っていました。「もう自分は働けないのかもしれない…でも生活費が足りない」と八方塞がりの状態でした。

【通所後の変化】

就労支援にお越しいただき、まずは社会保険労務士や専門スタッフと連携して「障害年金(2級)」を受給できる態勢を整えました。

年金による月約7万円のベース収入ができたことで心にゆとりが生まれ、当事業所で「障害者雇用枠」での就労を目指して週3日からの慣らし通所を開始!

現在は、**職場の理解と配慮がある企業で短時間勤務(月収10万円)**をしています。

**「年金(約7万円)+お給料(約10万円)=月約17万円」**の安定した収入を得ながら、無理なく元気に働き続けています!

【スタッフの声】不安なあなたへ。年金と仕事の両立を徹底サポート!

「自分が働いても年金がもらえるのか分からない…」

「主治医にどうやって自分の労働状況を伝えればいいの?」

そんな不安や悩みをお持ちではありませんか?

当事業所には、福祉や就労の専門スタッフはもちろん、必要に応じて提携している社会保険労務士などの専門家と連携できる体制が整っています。

無理をして体調を崩してしまっては本末転倒です。「障害年金で安心できる土台を作りながら、自分に合ったペースで働く」という生き方を、私たちが全力でサポートします!

まとめ:まずは無料の個別相談・見学で働き方を相談してみませんか?

障害年金と就労の関係におけるポイントをおさらいします。

  • 働きながら障害年金を受け取ることは可能(受給者の約3人に1人が就労中)!

  • 精神障害の場合は「どんな配慮を受けて働いているか」の実態が重要!

  • 障害年金と配慮のあるお給料を組み合わせることで、無理なく生活が安定する!

「これから就職を目指したいけれど、年金とのバランスが心配」という方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

あなたにとって最も安心できる働き方・暮らし方を、一緒に考えていきましょう。

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