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障害者手帳がなくても就労継続支援B型は使える?広島での利用条件と申請の流れ

「メンタルの不調で働けないけれど、障害者手帳は持っていない…」「手帳がないと、就労継続支援B型のような福祉サービスは利用できないのかな?」とお悩みではありませんか?

まず結論からお伝えすると、障害者手帳を持っていなくても、就労継続支援B型を利用することは可能です!自治体(広島市など)から「福祉サービスが必要である」と認められれば、医師の診断書や意見書、自立支援医療受給者証などを使ってサービスを利用するための「受給者証」を発行してもらうことができます。

この記事では、手帳なしでB型事業所を利用するための条件や、広島での具体的な申請ステップを分かりやすく解説します。

なぜ障害者手帳がなくてもB型事業所を利用できるの?

就労継続支援B型を利用するために本当に必要なのは、障害者手帳ではなく「障害福祉サービス受給者証(受給者証)」という緑色の小さな冊子(※自治体によって色は異なります)です。

この受給者証は、以下のような「医師から通院や治療の必要性を認められている証明」があれば、手帳がなくても自治体に申請して発行してもらうことができます。

  • 主治医の診断書・意見書

  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療など)

  • 障害年金の証書

つまり、「現在、心療内科や精神科に通院しており、お医者さんから『働くためのリハビリが必要』と言われている状態」であれば、十分に利用できる可能性があります。

手帳なしで就労継続支援B型を利用できる対象者

一般的に、以下のような理由で「今すぐ一般企業でフルタイムで働くのは難しい」と感じている方が対象となります。

  • 精神疾患・メンタル不調: うつ病、適応障害、双極性障害、統合失調症など

  • 発達障害: ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)など

  • その他: 身体障害、知的障害、難病を抱えている方

「自分は対象になるのかな?」と少しでも不安に思ったら、まずは通っている病院の主治医や、地域の相談窓口に確認してみるのが一番確実です。

広島で「手帳なし」からB型事業所を利用する4ステップ

実際に利用をスタートするまでの一般的な流れです(広島市などの各区役所福祉課が窓口になります)。

ステップ1:事業所の見学・体験に行く

まずは気になるB型事業所(Lookエキキタなど)を見学し、実際の作業内容や雰囲気を確かめます。この時に「手帳はないけれど利用したい」とスタッフに伝えると、その後の手続きをスムーズに案内してもらえます。

ステップ2:主治医に相談し、診断書などを用意する

主治医に「B型事業所に通ってリハビリを始めたい」と伝え、申請に必要な診断書や意見書を書いてもらいます(すでに自立支援医療などを利用している場合は、その受給者証で代用できる場合もあります)。

ステップ3:市区町村の福祉窓口(区役所など)で申請する

お住まいの自治体の窓口(例:広島市なら各区役所の福祉課障害福祉係、東広島市なら社会福祉課など)に行き、利用のための申請を行います。 ※この際、「相談支援事業所」にサポートを依頼して、利用計画案を作成してもらうのが一般的です。

ステップ4:受給者証が届いたら、利用契約を結ぶ

自治体での審査を経て、自宅に「障害福祉サービス受給者証」が届きます。これを持って事業所と契約を結べば、いよいよ利用スタートです!

まとめ:手続きが不安なら、まずは「Lookエキキタ」へお気軽にご相談ください

「障害者手帳がないから…」と社会復帰を諦める必要はまったくありません。手帳がなくても、一歩踏み出せるルートはしっかりと用意されています。

とはいえ、行政の手続きや「お医者さんになんて説明すればいいか分からない」と難しく感じてしまうこともありますよね。

広島駅近くにある就労継続支援B型事業所「Lookエキキタ」では、

  • 障害者手帳をお持ちでない方の利用実績も多数あり

  • 面倒で不安な「区役所への申請手続き」の同行やサポートにも対応

  • 週1日・短時間から、体調に合わせて無理なくスタートできる環境

をご用意しています。

「手帳はないけれど、まずは見学だけしてみたい」「自分も受給者証を作れるか教えてほしい」といったご相談も大歓迎です。あなたのこれからの安心した生活に向けて、Lookエキキタのスタッフが親身になってサポートします。まずは気軽にお問い合わせくださいね。

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